2008年11月19日
アパートの敷金を返せ!!
沖縄県 名護市より 島んちゅの法律相談所へ
相談内容
アパートの敷金を返せ
アパートの引越しをする際に、家主さんから、賃料の2か月分の敷金を、「退去後の部屋の原状回復費用として全額返さない」と言われました。敷金は、戻ってこないのでしょうか?
回答 島んちゅの法律相談所 所長
行政書士 日高憲一
これは、いわゆる原状回復に関する問題です。敷金は、全額返還できるのが基本です。考え方の基本は、「通常使用の範囲内である」ならば、家主さんの負担です。なぜなら、通常誰が使用しても消耗するような場合は、その消耗分は、毎月の家賃に含まれていると考えられるからです。
これに対して、通常使用の範囲を超えたなら、借主さんの負担です。
では、どの程度が「通常使用の範囲」といえるのでしょうか?
これは、誰が使っても消耗するとか、古くなるような場合です。
例えば、畳が古くなった、壁紙の色が落ちた場合はどうでしょう。
どんな人が使っても消耗してしまいます。このような場合は、通常使用の範囲内です。
これに対して、酔ってトイレを壊した場合や、たばこの火で焼いたジュータンなどは通常の使用の範囲を超えているとされます。
以上が、一般的です。よって、通常の使用であるなあらば、敷金は、返還されるのが原則です。
ここで、安心しないで下さい。ここからが、ポイントです
これぐらいは、アパート経営をする家主なら知ってやっているはずです。
法律問題と実際に敷金が返ってくるかは別問題です。
家主が返してくれないとどうしようもありません。ここで、多くの方が泣き寝入りしてしまいます
当事務所は、弁護士ではないので「絶対に訴えてやる」とまではできません。しかし、法律実務の経験から内容証明郵便を上手に利用するなら、返してもらえる事が多いです。
だって、10万円の敷金の返還に応じない時、裁判して弁護士費用(日当、交通費)と本人の損害や慰謝料を加算すると、家主さんの返還金額は30万円程度になるとの旨を
「内容証明郵便」で法律の根拠を示して
請求すればいいです。これでダメなら、上記金額を簡易裁判所を使って簡単に裁判しましょう。お手伝いします
。
しかし、通常は内容証明郵便で交渉に応じてくれます
。
ちなみに、当事務所では内容証明郵便の作成は、金額によりますが2万5000円以内になるのが多いです。
『敷金はきちんと返してもらいましょう!悪い大家さんに負けないで・・・』
なお、敷金返還について、ブログ記載以外の事項についての情報をご希望の方は、ひだか行政書士事務所まで、ご気軽のお問い合わせください。営業時間外でも電話とメールは、つながります。
島んちゅの正当な権利を守ります。
http://www.hidaka-okinawa.jp/
相談内容
アパートの敷金を返せアパートの引越しをする際に、家主さんから、賃料の2か月分の敷金を、「退去後の部屋の原状回復費用として全額返さない」と言われました。敷金は、戻ってこないのでしょうか?
回答 島んちゅの法律相談所 所長
行政書士 日高憲一これは、いわゆる原状回復に関する問題です。敷金は、全額返還できるのが基本です。考え方の基本は、「通常使用の範囲内である」ならば、家主さんの負担です。なぜなら、通常誰が使用しても消耗するような場合は、その消耗分は、毎月の家賃に含まれていると考えられるからです。
これに対して、通常使用の範囲を超えたなら、借主さんの負担です。
では、どの程度が「通常使用の範囲」といえるのでしょうか?
これは、誰が使っても消耗するとか、古くなるような場合です。
例えば、畳が古くなった、壁紙の色が落ちた場合はどうでしょう。
どんな人が使っても消耗してしまいます。このような場合は、通常使用の範囲内です。
これに対して、酔ってトイレを壊した場合や、たばこの火で焼いたジュータンなどは通常の使用の範囲を超えているとされます。
以上が、一般的です。よって、通常の使用であるなあらば、敷金は、返還されるのが原則です。
ここで、安心しないで下さい。ここからが、ポイントです
これぐらいは、アパート経営をする家主なら知ってやっているはずです。
法律問題と実際に敷金が返ってくるかは別問題です。
家主が返してくれないとどうしようもありません。ここで、多くの方が泣き寝入りしてしまいます
当事務所は、弁護士ではないので「絶対に訴えてやる」とまではできません。しかし、法律実務の経験から内容証明郵便を上手に利用するなら、返してもらえる事が多いです。
だって、10万円の敷金の返還に応じない時、裁判して弁護士費用(日当、交通費)と本人の損害や慰謝料を加算すると、家主さんの返還金額は30万円程度になるとの旨を
「内容証明郵便」で法律の根拠を示して
請求すればいいです。これでダメなら、上記金額を簡易裁判所を使って簡単に裁判しましょう。お手伝いします
。しかし、通常は内容証明郵便で交渉に応じてくれます
。ちなみに、当事務所では内容証明郵便の作成は、金額によりますが2万5000円以内になるのが多いです。
『敷金はきちんと返してもらいましょう!悪い大家さんに負けないで・・・』
なお、敷金返還について、ブログ記載以外の事項についての情報をご希望の方は、ひだか行政書士事務所まで、ご気軽のお問い合わせください。営業時間外でも電話とメールは、つながります。
島んちゅの正当な権利を守ります。
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